Ads by Google(--.--.--.--)
弁護士報酬について(民事事件)(2008.09.27.Sat)
※民事事件についての報酬早見表(全て消費税を含んだ金額です)
1 法律相談料…30分毎に5,250円
2 民事訴訟事件着手金・報酬金…下記の表のとおり
| 経済的利益 | 標準着手金 | 標準報酬金 |
| 〜300万円 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円〜3000万円 | 5.25% | 10.5% |
| 3000万円〜3億円 | 3.15% | 6.3% |
| 3億円〜 | 2.1% | 4.2% |
※ 経済的利益の算定方法は後記をご参照ください。
※ 標準額を基準にして30%の範囲内で増減できます。
※ 標準着手金が10万円以下となる場合には10万円に増額することがあります。
3 手形・小切手訴訟事件着手金・報酬金
上記2の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各半額
4 調停・示談交渉事件着手金・報酬金
上記2の民事訴訟事件の着手金・報酬金と同額とします。但し、それぞれ3分の2に減額することができます。
5 家事事件着手金・報酬金…下記の表のとおり
| 受任の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 交渉 | 21万円〜52万5000円 | 21万円〜52万5000円 |
| 調停 | 21万円〜52万5000円 | 21万円〜52万5000円 |
| 訴訟 | 31万5000円〜63万円 | 31万5000円〜63万円 |
※ 交渉から調停への移行の場合は11万円〜26万2500円の範囲内の額が、調停から訴訟への移行の場合は15万7500円〜31万5000円の範囲内の額が追加の着手金となります。
6 境界に関する事件着手金・報酬金
1. 訴訟事件の場合…各31万5000円〜63万円の範囲内の額とします。なお、上記2の民事訴訟事件における着手金・報酬金が当該金額を上回る場合は、上記2の規定による金額とします。
2. 示談調停の場合…各21万円〜42万円の範囲内の額とします。但し、上記2の民事訴訟事件における着手金・報酬金の3分の2を限度に減額できます。
3. 示談から調停、示談・調停から訴訟へ移行した場合…各15万7500円〜31万5000円の範囲内の額か上記2の規定による額のうち大きい方の額の2分の1が追加の着手金となります。
7 借地非訟事件
1. 着手金…借地権の額5000万円以下の場合には、21万円〜52万5000円の範囲内の額とします。5000万円以上の場合は、21万円〜52万5000円の額に5000万円を越える額の0.5%と消費税を加算した額とします。
2.示談・調停の場合は、上記着手金の額を3分の2に減額できます。
3.示談から調停、示談・調停から非訟申立の場合の追加着手金は、上記着手金の額の2分の1が追加着手金となります。
4. 報酬金…借地権・介入権の額の2分の1を基準にして上記2の規定により算定します。
(経済的利益について)
※算定可能な場合
1.金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)です。
2.将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額です。
3.継続的給付債権は、債権総額の10分の7とします。期間不定のものは7年分です。
4.賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分です。
5.所有権の額は、対象物の時価相当額です。
6.占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象物の時価額の2分の1、又は権利の時価相当額のいずれか高い額とします。
7.建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算します。建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件は、6.の額に敷地の時価の3分の1を加算します。
8.地役権は、承役地の時価の2分の1とします。
9.担保権は、被担保債権額です。但し、担保物の時価を限度とします。
10.不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は5.6.7.8.9.に準じた額とします。
11.詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額です。但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額とします。
12.共有物分割は、持分の時価相当額です。但し、財産の範囲及び相続分に争いのない部分は、その財産の額とします。
13.遺産分割事件は、相続分の3分の1とします。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額とします。
14.遺留分減殺請求事件は、遺留分の時価相当額です。
※算定不能の場合は800万円とします。但し、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できます。