理念

◇ 権利の上に眠る者は保護されない
◇ 権利のための闘争は権利者の自分自身に対する義務である
◇ 自由及び権利は不断の努力によって保持しなければならない
◇ 人格権は他人に譲渡することができない
◇ 個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければならない

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  • 弁護士報酬について(民事事件)(2008.09.27.Sat)

  • 〜弁護士報酬等(民事事件)〜
    ※民事事件についての報酬早見表(全て消費税を含んだ金額です)

    1 法律相談料…30分毎に5,250円

    2 民事訴訟事件着手金・報酬金…下記の表のとおり
    経済的利益標準着手金標準報酬金
    〜300万円8.4%16.8%
    300万円〜3000万円5.25%10.5%
    3000万円〜3億円3.15%6.3%
    3億円〜2.1%4.2%

              
    ※ 経済的利益の算定方法は後記をご参照ください。
    ※ 標準額を基準にして30%の範囲内で増減できます。
    ※ 標準着手金が10万円以下となる場合には10万円に増額することがあります。

    3 手形・小切手訴訟事件着手金・報酬金
      上記2の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各半額

    4 調停・示談交渉事件着手金・報酬金
      上記2の民事訴訟事件の着手金・報酬金と同額とします。但し、それぞれ3分の2に減額することができます。

    5 家事事件着手金・報酬金…下記の表のとおり

    受任の内容着手金報酬金
    交渉21万円〜52万5000円21万円〜52万5000円
    調停21万円〜52万5000円21万円〜52万5000円
    訴訟31万5000円〜63万円31万5000円〜63万円

                              
    ※ 交渉から調停への移行の場合は11万円〜26万2500円の範囲内の額が、調停から訴訟への移行の場合は15万7500円〜31万5000円の範囲内の額が追加の着手金となります。

    6 境界に関する事件着手金・報酬金
    1. 訴訟事件の場合…各31万5000円〜63万円の範囲内の額とします。なお、上記2の民事訴訟事件における着手金・報酬金が当該金額を上回る場合は、上記2の規定による金額とします。
    2. 示談調停の場合…各21万円〜42万円の範囲内の額とします。但し、上記2の民事訴訟事件における着手金・報酬金の3分の2を限度に減額できます。
    3. 示談から調停、示談・調停から訴訟へ移行した場合…各15万7500円〜31万5000円の範囲内の額か上記2の規定による額のうち大きい方の額の2分の1が追加の着手金となります。

    7 借地非訟事件
    1. 着手金…借地権の額5000万円以下の場合には、21万円〜52万5000円の範囲内の額とします。5000万円以上の場合は、21万円〜52万5000円の額に5000万円を越える額の0.5%と消費税を加算した額とします。
    2.示談・調停の場合は、上記着手金の額を3分の2に減額できます。
    3.示談から調停、示談・調停から非訟申立の場合の追加着手金は、上記着手金の額の2分の1が追加着手金となります。
    4. 報酬金…借地権・介入権の額の2分の1を基準にして上記2の規定により算定します。

    (経済的利益について)
    ※算定可能な場合
     1.金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)です。
     2.将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額です。
     3.継続的給付債権は、債権総額の10分の7とします。期間不定のものは7年分です。
     4.賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分です。
     5.所有権の額は、対象物の時価相当額です。
     6.占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象物の時価額の2分の1、又は権利の時価相当額のいずれか高い額とします。
     7.建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算します。建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件は、6.の額に敷地の時価の3分の1を加算します。
     8.地役権は、承役地の時価の2分の1とします。
     9.担保権は、被担保債権額です。但し、担保物の時価を限度とします。
    10.不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は5.6.7.8.9.に準じた額とします。
    11.詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額です。但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額とします。
    12.共有物分割は、持分の時価相当額です。但し、財産の範囲及び相続分に争いのない部分は、その財産の額とします。
    13.遺産分割事件は、相続分の3分の1とします。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額とします。
    14.遺留分減殺請求事件は、遺留分の時価相当額です。
    ※算定不能の場合は800万円とします。但し、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できます。